対象:責任開始日(保険始期日)が2010年3月31日以前のご契約のお客様
保険法対応のご案内
 商法における保険契約に関する規定が「保険契約者等の利益の保護」等を目的として、新たに「保険法」(※)として整備されました。
 これにともない、責任開始日(保険始期日)が2010年3月31日以前にご契約のお客様につきましても、以下の項目について対応させていただきます
※保険法とは
  • 保険法とは、保険契約者等と保険会社との間の契約に関するルール定めた法律です。
     (2010年4月1日施行)
  • これまで、保険契約に関するルールは「商法」の一部として定められていましたが、今回の法改正で商法から独立し、「保険法」という1つの法律として新たに制定されました。
  • 商法の保険に関する規定は、1899年(明治32年)に定められて以後、1911年(明治44年)に一部改正があったものの、今日まで実質的な見直しが行われていませんでした。今回の改正は100年ぶりの全面改正となります。

1. 保険金の支払時期が明確化されます。

改定前の内容 改定後の内容
適切な手続きを行った場合は、書類の全てを受けた日から、20日以内(賠償責任の場合は30日以内)に保険金を支払います。
ただし、特別な事情により期間内に必要な調査を終えることができないときは、その調査を終えた後に、保険金を支払います。
保険金は請求書類が完備した日から20日以内(賠償責任の場合は30日以内)にお支払いいたします。 ただし、保険金を支払うために特別な確認・調査・照会等が必要となった場合は、別途お支払いまでの日数を定めます。
○保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
○保険金支払の免責事由に該当する可能性がある場合
○告知義務違反に該当する可能性がある場合
○重大事由、詐欺、不法取得目的に該当する可能性がある場合
→ 90日

○警察、検察、消防その他の公共機関による診断、鑑定等の結果の照会
○弁護士法にもとづく照会、その他の法令にもとづく照会
→ 180日

※20日(賠償責任の場合は30日)を超過する場合はお知らせいたします。また、支払期限を超えて保険金をお支払いする場合は、遅延利息金をお支払いします。

2. 保険金請求権の消滅時効期間が延長されます。

改定前の内容 改定後の内容
治療費が発生したその日からその日を含めて2年で消滅します。 動物病院へ治療費を支払った日から起算して3年で消滅します。

3. 重大事由がある場合、保険会社は契約を解除することができます。

改定前の内容 改定後の内容
保険金の搾取を目的として対象ペットに傷病を被らせたり(未遂を含みます)、これと同等の不信行為があったときは、弊社は保険契約を解除することができます。 保険金を目的として、対象ペットに故意に傷病を生じさせた場合や、保険金請求について詐欺を行った場合(未遂を含む)など、信頼関係を損ない、保険契約を存続することが困難となるような重大な事由がある場合は、弊社は保険契約を解除することができます。

4. 他の保険契約等(重複契約)がある場合の保険金のお支払いが、
  独立責任額全額支払方式となります。

改定前の内容 改定後の内容
同一の対象ペットに対し、他社の保険契約が重複して存在している場合、独立責任額按分支払方式とし、各保険会社はそれぞれの責任額を按分して支払います。 同一の対象ペットに対し、他社の保険契約が重複して存在している場合、独立責任額全額支払方式(弊社のご契約の保険金額を限度に、保険金を按分せずにお支払いする方式をいいます。)とし、保険金をお支払いします。
ただし、他の保険契約により保険金が既に支払われている場合は、負担された治療費から既に支払われた保険金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。

5. ペット賠償責任特約に先取特権が新設されます。

改定前の内容 改定後の内容
記載なし。 ペット賠償責任特約に係る事故が発生し、加害者(被保険者)が破産手続開始の決定を受けるなど、加害者の財政状態が悪化した場合に、被害者は他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。