| 対象:責任開始日(保険始期日)が2010年3月31日以前のご契約のお客様 | ||||
保険法対応のご案内 | ||||
| 商法における保険契約に関する規定が「保険契約者等の利益の保護」等を目的として、新たに「保険法」(※)として整備されました。 これにともない、責任開始日(保険始期日)が2010年3月31日以前にご契約のお客様につきましても、以下の項目について対応させていただきます。 |
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※保険法とは
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1. 保険金の支払時期が明確化されます。
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2. 保険金請求権の消滅時効期間が延長されます。
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3. 重大事由がある場合、保険会社は契約を解除することができます。
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4. 他の保険契約等(重複契約)がある場合の保険金のお支払いが、
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| 改定前の内容 | 改定後の内容 |
| 同一の対象ペットに対し、他社の保険契約が重複して存在している場合、独立責任額按分支払方式とし、各保険会社はそれぞれの責任額を按分して支払います。 | 同一の対象ペットに対し、他社の保険契約が重複して存在している場合、独立責任額全額支払方式(弊社のご契約の保険金額を限度に、保険金を按分せずにお支払いする方式をいいます。)とし、保険金をお支払いします。 ただし、他の保険契約により保険金が既に支払われている場合は、負担された治療費から既に支払われた保険金の合計額を差し引いた残額をお支払いします。 |
| 改定前の内容 | 改定後の内容 |
| 記載なし。 | ペット賠償責任特約に係る事故が発生し、加害者(被保険者)が破産手続開始の決定を受けるなど、加害者の財政状態が悪化した場合に、被害者は他の債権者に優先して弁済を受けることのできる権利(先取特権)を有します。 |