保険金をお支払いできない主な場合
「うちの子」の保険金をお支払いできない主な場合
既往症・先天性異常 等 | ●保険期間が始まる前から被っていた傷病 ●保険期間が始まる前に既に獣医師の診断により発見されていた先天性異常 |
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ワクチン等の予防接種により予防できる病気 | ●犬パルボウイルス感染症 ●犬ジステンパーウイルス感染症 ●犬パラインフルエンザ感染症 ●犬伝染性肝炎 ●犬アデノウイルス2型感染症 ●狂犬病 ●犬コロナウイルス感染症 ●犬レプトスピラ感染症 ●猫汎白血球減少症 ●猫カリシウイルス感染症 ●猫ウイルス性鼻気管炎 ●猫白血病ウイルス感染症 ※疾病の発症日がその予防措置の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。 |
予防に関する費用 等 | ●予防目的の際の初診料、再診料 等 |
●予防のためのワクチン接種費用 等 ※ワクチン接種が原因で生じた傷病の場合を除きます。 |
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●フィラリア・ノミ・ダニ等の駆虫薬および薬剤投与等の処置に要する費用 等
※駆虫薬を「傷病の治療」として用いる場合を除きます。 |
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傷病にあたらないもの | ●正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状および傷病 等 |
●去勢、避妊、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、歯石取り、歯切り・歯削り(不正咬合を含みます)、爪切り(狼爪の除去を含みます)、耳掃除、肛門腺しぼり、断耳および断尾 等 ※他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行った場合を除きます。 |
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検査・代替医療 等 | ●健康体に行われる検査、健康診断 等 ●中国医学(鍼灸を除きます)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法および酸素療法 等 |
健康食品・医薬部外品 等 | ●入院中の食餌に該当しない食物および療法食 等 ●獣医師が処方する医薬品以外のもの(サプリメント等の健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品 等) |
治療費以外の費用 | ●シャンプー剤(薬用および医薬品を含みます)、イヤークリーナー(医薬品を含みます) 等
※治療の一環として動物病院内で使用されるものを除きます。 |
●時間外診療費および往診料等の診察加算料(初診料、再診料等の基本診察料に加算される費用)、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、入浴費用(トリミング、グルーミング 等)、文書料、動物病院へ行かず薬剤のみ配達される配達料およびこれらと同種の費用 等 ●安楽死、遺体処置および解剖検査 等 ●マイクロチップの埋込費用 等 |
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自然災害によるもの | ●地震または噴火、これらによる津波、風水害等の自然災害によって被った傷病 |
保険契約者・被保険者の行為によるもの | ●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって被った傷病 等 |
※上記はお支払対象外の抜粋となります。詳しくは「ペット医療費用保険普通保険約款・特別条項」にてご確認ください。
「うちの子ライト」の保険金をお支払いできない主な場合
通院・入院 等 | ●通院、手術と連続していない入院 ●手術の原因となった傷病に起因しない傷病の診療費 |
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最低支払対象治療費 | ●補償の対象となる額が最低支払対象治療費である3万円に達しない場合 |
既往症・先天性異常 等 | ●保険期間が始まる前から被っていた傷病 ●保険期間が始まる前に既に獣医師の診断により発見されていた先天性異常 |
ワクチン等の予防接種により予防できる病気 | ●犬パルボウイルス感染症 ●犬ジステンパーウイルス感染症 ●犬パラインフルエンザ感染症 ●犬伝染性肝炎 ●犬アデノウイルス2型感染症 ●狂犬病 ●犬コロナウイルス感染症 ●犬レプトスピラ感染症 ●猫汎白血球減少症 ●猫カリシウイルス感染症 ●猫ウイルス性鼻気管炎 ●猫白血病ウイルス感染症 ※疾病の発症日がその予防措置の有効期間内であった場合および獣医師の判断により予防措置を講じることができなかったと認められる場合を除きます。 |
予防に関する費用 等 | ●予防目的の際の初診料、再診料 等 |
●予防のためのワクチン接種費用 等 ※ワクチン接種が原因で生じた傷病の場合を除きます。 |
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●フィラリア・ノミ・ダニ等の駆虫薬および薬剤投与等の処置に要する費用 等
※駆虫薬を「傷病の治療」として用いる場合を除きます。 |
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傷病にあたらないもの | ●正常な妊娠・出産、交配、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状および傷病 等 |
●去勢、避妊、乳歯遺残、停留睾丸、臍ヘルニア、そけいヘルニア、歯石取り、歯切り・歯削り(不正咬合を含みます)、爪切り(狼爪の除去を含みます)、耳掃除、肛門腺しぼり、断耳および断尾 等 ※他の傷病の治療の手段としてこれらの処置またはこれらに対しての処置を行った場合を除きます。 |
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検査・代替医療 等 | ●健康体に行われる検査、健康診断 等 ●中国医学(鍼灸を除きます)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法および酸素療法 等 |
健康食品・医薬部外品 等 | ●入院中の食餌に該当しない食物および療法食 等 ●獣医師が処方する医薬品以外のもの(サプリメント等の健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品 等) |
治療費以外の費用 | ●シャンプー剤(薬用および医薬品を含みます)、イヤークリーナー(医薬品を含みます) 等
※治療の一環として動物病院内で使用されるものを除きます。 |
●時間外診療費および往診料等の診察加算料(初診料、再診料等の基本診察料に加算される費用)、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、入浴費用(トリミング、グルーミング 等)、文書料、動物病院へ行かず薬剤のみ配達される配達料およびこれらと同種の費用 等 ●安楽死、遺体処置および解剖検査 等 ●マイクロチップの埋込費用 等 |
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自然災害によるもの | ●地震または噴火、これらによる津波、風水害等の自然災害によって被った傷病 |
保険契約者・被保険者の行為によるもの | ●保険契約者または被保険者の故意または重大な過失によって被った傷病 等 |
※上記はお支払対象外の抜粋となります。詳しくは「ペット手術費用保険普通保険約款・特約条項」にてご確認ください。
募1806-007(20.05)