よくあるご質問

継続前の保険期間に発症した傷病は継続後の保険期間でも補償されますか?

継続前の保険期間に発症した傷病の継続治療であっても、継続後の保険期間に診療日が属する場合は、継続後の保険期間の支払限度日数/回数の範囲内で保険金をお支払いいたします。ただし、初年度の補償開始日以降に発症した傷病に限ります。


例1:【過去の保険期間にて発症し、現在の保険期間で診療を受けた場合】
初年度補償開始日:2020年1月1日
発症日:2020年6月1日
診療日:2021年1月10日
現在有効な保険期間:2021年1月1日~12月31日の場合
=診療日が2021年1月10日であるため、2021年1月1日を補償開始日とする現在の契約の、支払限度日数/回数にて保険金をお支払いします。


例2:【過去の保険期間にて発症し、過去の保険期間で診療を受けた場合】
初年度補償開始日:2020年1月1日
発症日:2020年6月1日
診療日:2020年7月1日
現在有効な保険期間:2021年1月1日~12月31日の場合
=診療日が2020年7月1日であるため、2020年1月1日を補償開始日とする過去の契約の、支払限度日数/回数にて保険金をお支払いします。


例3:【初年度の保険期間より前に発症し、現在の保険期間で診療を受けた場合】
初年度補償開始日:2020年1月1日
発症日:2019年6月1日
診療日:2021年1月10日
現在有効な保険期間:2021年1月1日~12月31日の場合
=発症日が初年度補償開始日である2020年1月1日より前であるため、保険金をお支払いできません。
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