よくあるご質問

診療明細書の宛名が被保険者以外の名前になっていますが請求できますか?

被保険者さま以外の方が動物病院で診療費をご負担された場合でも、被保険者さまが診療費相当額を後に被保険者さま以外の方に支払うなど、実質的に被保険者さまが診療費をご負担された場合は、保険金をお支払いできる場合があります。

必要に応じて、後日、当社から確認のお電話をさせていただく場合がありますので、その際はご協力をお願いいたします。

被保険者とは
主にペットの飼い主の方で、補償を受けられる以下1~4の方(保険金を請求できる方)をいいます。
  1. 記名被保険者:保険証券あるいは継続証等の被保険者欄に名前が記載されている方
  2. 記名被保険者の配偶者(内縁の相手方*1および同性パートナー*2を含みます)
  3. 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

 *1 婚姻の届出をしていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある方をいいます。
 *2 戸籍上の性別が同一であるものの、婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方をいいます。
   ※内縁の相手方および同性パートナーは、婚姻の意思(同性パートナーの場合は、パートナー関係を将来にわたり継続する意思)をもち、同居により婚姻関係に準じた生活を営んでいる場合に限り、配偶者に含みます。

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