大切なお知らせ
令和7年2月17日からの日本海側を中心とした大雪による災害救助法の適用について(2月26日更新)
この度の災害により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社では、災害救助法が適用された地域でご契約をいただいているご契約者の皆さまを対象に、「継続契約の変更手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして、一定期間の猶予を設ける等の特別措置を実施いたします。本措置を希望されるご契約者の皆さまは、当社コンタクトセンターにお問合せください。
1.コンタクトセンター連絡先
0800-919-1525
【受付時間】月曜日~土曜日 09:00~18:00
2.適用地域と法の適用日
◆内閣府(防災担当)発表
(第1報)2025年2月20日付
(第2報)2025年2月25日付
<適用地域>
※下線部が内閣府(防災担当)からの第2報で追加された地域
災害救助法適用市町村 | 法適用日 | |
都道府県名 | 市町村名 | |
青森県 | 青森市 (あおもりし) | 2025年2月25日 |
弘前市 (ひろさきし) | ||
黒石市 (くろいしし) | ||
五所川原市 (ごしょがわらし) | ||
つがる市 (つがるし) | ||
平川市 (ひらかわし) | ||
西津軽郡鰺ヶ沢町 (にしつがるぐんあじがさわまち) | ||
中津軽郡西目屋村 (なかつがるぐんにしめやむら) | ||
北津軽郡板柳町 (きたつがるぐんいたやなぎまち) | ||
北津軽郡鶴田町 (きたつがるぐんつるたまち) | ||
新潟県 | 南魚沼市 (みなみうおぬまし) | 2025年2月20日 |
<参考URL>https://www.bousai.go.jp/pdf/250217_kyuujo-tekiyo02.pdf