各種お手続き方法
ペット賠償責任特約
事故発生時のお手続き

被保険者が管理している犬または猫が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与えたことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1事故につき500万円の範囲内で保険金をお支払いします。

上記の損害賠償金のほか、当社の承認を得て支出した訴訟費用・弁護士費用なども補償いたします。

  1. 賠償責任事故発生時のお手続き
  2. 保険金をお支払いできない場合の例
  3. 示談交渉について

賠償責任事故発生時のお手続き

損害賠償責任を負う可能性のある事故が発生した場合は、遅滞なくコンタクトセンターお客さま総合ダイヤルへご連絡ください。賠償責任事故の受付と保険金請求手続きのご案内をいたします。また、事故の相手方(損害賠償請求者)と示談される場合も、示談解決前に必ずご連絡ください。
事前にご連絡がなく弁護士委任あるいは示談解決された場合は、負担された金額の一部または全部について保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。

コンタクトセンター
お客さま総合ダイヤル

一般電話・携帯電話の場合

通話無料 0800-919-1525

受付時間:月~土 9:00-18:00

IP電話等、上記の番号に繋がらない回線からおかけになる場合

03-4235-5339

受付時間:月~土 9:00-18:00

  • 日・祝休日・年末年始はお休みさせていただきます。
  • サービス向上のため、通話内容を録音させていただく場合があります。

保険金をお支払いできない場合の例

賠償責任が発生しない場合(被保険者が法律上の賠償責任を負わない場合)

ドッグラン参加中の犬同士の衝突の場合

ドッグラン参加中の犬同士の衝突により、飼い犬が他人の犬にケガを負わせた場合において、飼い主が動物占有者として相当の注意を尽くしていた場合は、衝突した犬の飼い主である被保険者側に過失責任が生じないことがあります。被保険者が法律上の損害賠償責任を負わない場合には、保険金のお支払いができません。

ペットが被保険者以外の方の管理下にある場合

被保険者以外の方にペットを預け、その方の明らかな管理不足や過失によって事故が発生した場合、被保険者に法律上の損害賠償責任が発生しないことがあり、その場合は保険金のお支払いができません。

賠償責任が発生してもお支払いできない場合

被保険者と同居している親族に対する賠償責任

被保険者が所有、使用または管理する他人の財物(他人から預っているもの等)についての賠償責任

詳しくは、「ご契約のしおり」、「約款」をご確認ください。

その他、事故発生の事実関係が不明な場合は、保険金のお支払いができないことがあります。
例)飼い猫が単独で屋外にいる間の事故で、それによる損害が被保険者の飼い猫が原因なのかが不明な場合

示談交渉について

当社のペット賠償責任特約では、当社が被保険者に代わって、直接被害者等(損害賠償請求者)との連絡や示談交渉を行う等のいわゆる示談代行はできませんのでご注意ください。損害賠償責任の有無、賠償額等について、担当者より被保険者さまにアドバイスをさせていただきます。